法令における明示情報 | 株式会社ジャスティス

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法令における明示情報

職業安定法における明示情報

■取扱職種と取扱地域の範囲
厚生労働大臣に届け出ている取扱職種は全職種で、求人・求職の取扱地域は日本国内に限る

■求人情報・個人情報の取扱い及び苦情処理について
求人情報、個人情報の取扱い及び苦情処理の責任者は、厚生労働大臣に届出た職業紹介責任者である

■手数料について
求職者の採用(就職)が決定後、求人者より紹介手数料として求職者の年間予定賃金の35%を上限として申し受ける
※手数料率は上限のため、実際の手数料は求人者と個別契約を取り交わして決定する
※求職者からは職業紹介における一切の手数料を徴収しない

■返戻金について
求職者の採用(就職)後、求職者本人の都合による退職もしくは求職者本人の責任における解雇となった場合、求人者よりお支払いをいただいた紹介手数料のうち、100%を上限として返い戻すか、分割でのお支払いの場合は紹介手数料の請求を停止する

【一括支払いの場合】
1ヵ月以内に退職した場合:100%の返戻もしくは請求権を停止する
2ヵ月以内に退職した場合:60%を返戻する
3ヵ月以内に退職した場合:30%を返戻する

【3分割払いの場合】
1ヵ月以内に退職した場合:1回目~3回目の請求権を停止する
2ヵ月以内に退職した場合:2回目~3回目の請求権を停止する
3ヵ月以内に退職した場合:3回目の請求権を停止する

但し、返戻率については個別の契約で変更する場合がある

改正労働者派遣法に基づくマージン率の公開(令和5年3月決算)

平成24年10月1日施行の改正労働者派遣法により、令和6年3月決算後の事業報告に基づき下記内容を公開します。

派遣労働者の数0人(1日平均実績数)
派遣先の数0社
教育訓練に関する事項0円(1日8時間当たり換算)
派遣社員の賃金の平均額0円(1日8時間当たり換算)
マージン率0%
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別労使協定を締結していない

一番多くを占めるものが派遣社員の給与で、料金総額の70%強になります。次に、派遣社員の雇用主として負担する、社会保険、雇用保険、労災保険等の保険料が約13%となります。また、派遣社員有給休暇取得分の賃金支払は全て雇用主である派遣元からの支払いとなり、派遣先への料金請求はありません。その他、人件費、募集広告費等の諸経費を全て差し引いた残りが、会社の営業利益となります。

教育訓練に関する事項及びキャリアコンサルティング窓口について

■ 新規採用者訓練 無料
■ デザイン概論研修(1年目)無料
■ グラフィックデザイン研修(2~4年目)無料
■ WEBデザイン研修(2~4年目)無料
■ 管理者研修(3~4年目)無料

※キャリアコンサルティング窓口は下記のお問合せ先となります。

本件に関するお問合せ先

電話:054-221-5418
FAX:054-221-5419
担当:石火矢(いしびや)